Facebookロゴの使用ルール|「いいね!」ボタンはもう設置できません


Facebookの「いいね!」ボタンとコメントボタンは、2026年2月10日に廃止されました。いま自社サイトに設置できるのはシェアボタンなど4種類だけです。ロゴやアイコンそのものは、広告以外の用途であれば許可申請なしで使えます——ただし公式アセットを使うことが条件です。

いま「Facebook いいねボタン 設置」で検索して出てくる日本語記事は、ほぼ例外なくすでに存在しない機能の設置方法を解説しています。廃止から5か月が経ちますが、更新された記事はほとんど見当たりません。

情報が古くなる理由は、Facebookのロゴ規約が3つの異なるドメインに散らばっていることにあります。ロゴのルール、名称の表記ルール、ボタンの実装ルールが、それぞれ別のサイトに置かれている。しかもブランドサイトのURL自体が移転しています。この記事では、公式の一次情報だけを根拠に、Web制作の実務で必要な判断基準を整理します。


結論|広告以外なら申請は不要、ただし公式アセットを使うこと

最初に判断基準を示します。MetaのBrand Resource Centerは、許可の要否について次のように定めています。

All other forms of marketing do not require permission but must use the officially provided assets and abide by the guidelines on this site.
(=その他のあらゆる形態のマーケティングに許可は不要ですが、公式に提供されたアセットを使用し、本サイトのガイドラインに従わなければなりません。訳は筆者による)

Meta「Brand Resource Center」

ポイントは「許可は不要だが、無条件ではない」という構造です。条件は2つ、公式アセットを使うことガイドラインに従うこと。Google画像検索で拾ったFacebookアイコンを貼っている時点で、前者の条件を外しています。

ただし、ここで正直に書いておくべきことがあります。「自社サイトのフッターにFacebookアイコンを置き、自社Facebookページへリンクする」という用途を名指しした条文は、公式のどこにも存在しません。上の一般規定から「許可不要」と読むのが自然ですが、Metaがその用途を明文で認めているわけではない、というのが正確な状況です(詳しくは後述します)。


Facebookのロゴ規約は3つのドメインに散らばっている

Facebookのロゴ規約でつまずく最大の原因はここです。「これ1本を読めば済む文書」が存在しないどころか、読むべき文書が3つの別々のドメインに分かれています。しかも中身の性質がまったく違います。

ドメイン文書何が書いてあるか
meta.comFacebook ロゴ(Brand Resource Center)ロゴの禁止事項・最小サイズ・クリアスペース・アセット配布
meta.comOur trademarks商標の権利帰属・社名やドメインへの組み込み禁止
transparency.meta.com広告基準|ブランドの利用名称の表記ルール(「FB」略称の禁止など)
developers.facebook.comSocial Pluginsシェアボタン等の実装・いいねボタンの廃止

注意したいのは、「FB」と略してはいけないという有名なルールが、実は広告基準にしか書かれていないことです。これは広告というコンテキストの規定であり、一般の企業サイトに同じ強度で適用されると公式が明言しているわけではありません。とはいえMetaがブランド表記をどう考えているかは明確なので、実務では従っておくのが無難です。

ブランドサイトのURLは移転済み(about.meta.com は使えない)

既存の解説記事がまとめてリンク切れを起こしている理由がこれです。かつてブランドガイドラインは about.meta.com/brand/... にありましたが、現在は www.meta.com/brand/... へ301リダイレクトされています。

さらに厄介なのは、Facebookのブランドページには「入口となるハブページ」が存在しないことです。/brand/resources/facebook/ にアクセスしても404が返ります。Facebook配下に実在するのはロゴのページとMessengerアイコンのページの2枚だけで、Instagramのように整備されたブランドセクションはありません。「もっと詳しいページがあるはずだ」と探しても、それは存在しません。


「いいね!」ボタンは2026年2月10日に廃止された

この記事で最も伝えたい項目です。Facebookのいいねボタンとコメントボタンは、すでに提供が終了しています。Metaは2025年11月10日に開発者ブログで告知し、予告どおり2026年2月10日に廃止しました。

two Facebook Social Plugins (FB Like Button and FB Comment Button) will be discontinued on February 10, 2026.
(=2つのFacebookソーシャルプラグイン「いいねボタン」と「コメントボタン」は、2026年2月10日に提供を終了します。訳は筆者による)

Meta for Developers「Platform Evolution: Facebook Social Plugins to be Discontinued February 2026」(2025年11月10日)

公式ドキュメントには「この日付は最終決定であり、延期はしない」という趣旨も明記されています。復活を期待して待つ理由はありません。

いま設置できるソーシャルプラグイン

公式のSocial Pluginsページに残っているのは、次の4つだけです。

プラグイン用途
シェアボタンページをFacebookにシェアさせる
ページプラグイン自社Facebookページをサイトに埋め込む
埋め込み投稿個別の投稿を記事内に埋め込む
埋め込み動画・ライブ動画プレイヤー動画をサイトに埋め込む

いいねボタンでエンゲージメントを稼ぐ設計をしていたサイトは、シェアボタンへの置き換えか、Facebookページへの導線そのものの見直しが必要になります。「いいね数を表示して社会的証明にする」という古典的な手法は、Facebookに関してはもう使えません。

古いコードを放置してもサイトは壊れない

実務的に重要な情報です。廃止後、旧プラグインのコードが残っていてもエラーにはならず、0×0ピクセルの不可視要素として描画されるとMetaは説明しています。

On February 10, the plugins will gracefully degrade by rendering as a 0x0 pixel (invisible element) rather than causing errors or breaking your website functionality.
(=2月10日以降、プラグインはエラーを起こしたりサイトの機能を壊したりするのではなく、0×0ピクセルの不可視要素として描画されることで緩やかに機能を失います。訳は筆者による)

Meta for Developers(2025年11月10日)

公式は「開発者側の対応は必須ではない」としつつ、コードの削除は任意で推奨という立場です。つまり放置しても表示は壊れませんが、不要なスクリプトを読み込み続けることになります。パフォーマンスの観点では削除しておくべきでしょう。既存サイトの保守で fb-likefb-comments のクラスが残っていないか、一度grepしておくことをおすすめします。

なお、LINEの友だち追加ボタンは逆に「画像で貼るのは規約違反、コードで実装せよ」と公式が明記しています。同じSNSボタンでも、プラットフォームによって要求されることが正反対です。


禁止事項|「f」だけを使うのもNG

公式のロゴページは、してはいけないことを具体的に列挙しています。日本語版で確認できる禁止事項は次のとおりです。

  • Facebookのワードマーク(文字ロゴ)をロゴの代わりに使用する
  • 親指を立てた「いいね!」シンボルをロゴの代わりに使用する
  • ロゴの「f」だけを使用する(丸なしの「f」単独使用)
  • ロゴの隣に「Facebook」という単語を記載する
  • ロゴに絵文字を追加する
  • ロゴの色を変更する
  • ロゴを3D化する
  • ロゴを輪郭化する(アウトライン版を使う)
  • 独自のロゴワードマークをデザインする
  • ロゴに影をつける

「f」を単独で使うデザインは違反にあたる

見落とされやすい筆頭がこれです。Facebookのロゴは「青い円の中に白い f」で1セットであり、円を外して「f」の字だけを取り出す使い方は明確に禁止されています。

Do not use just the “f” from our logo.
(=当社ロゴの「f」だけを使用しないでください。訳は筆者による)

Meta「Facebook ロゴ|Brand Resource Center」

フッターのSNSアイコンを「線画アイコンで統一したい」という理由で、アイコンフォントやアイコンライブラリのfマークを使うケースがよくあります。アイコンフォントの多くは円のない「f」や輪郭線版を含んでおり、これらは公式アセットではありません。デザインの統一感を優先した結果、ガイドライン違反になっている——というのが制作現場で最も多いパターンです。

SNSアイコンをグレーで統一するデザイン

Facebookは「ロゴの色を変更する」ことを禁止事項として明示しています。公式が示す使い方は、プライマリ=Facebook Blueの背景に白い「f」、セカンダリ=白いロゴ(fの部分が透明)の2つです。

つまり白背景のサイトで白ロゴを使うのはOK、グレーやサイトのブランドカラーに染めるのはNGという切り分けになります。「フッターのSNSアイコンを全部グレーに揃える」という定番のデザイン処理は、Facebookに関しては色の変更にあたります。

ここはInstagramと対照的です。Instagramは単色化(黒または白)を公式に許可しています。同じMetaのサービスでもルールが違うという点は、SNSアイコンを横並びにするときに必ず引っかかるポイントです。


Facebook Blueの公式HEX値は存在しない

デザイナーが最も驚く事実かもしれません。Metaは「Facebook Blue」という名称を使いながら、そのHEX値やRGB値をブランドサイトで公開していません。ロゴページを隅々まで見ても、カラーコードの記載は一切ありません。

ネット上では #1877F2#0866FF といった値が「Facebookの公式カラー」として広く流通しています。しかしこれらは公式ページに由来する数値ではありません。2023年にFacebookはブランドアイデンティティを刷新し、Metaのデザインチームは公式ブログで「より自信のある表現へと中核のブルーを進化させた」と説明していますが、その記事にも具体的な数値は出てきません

ここから導かれる実務上の結論はシンプルです。色は数値で指定するのではなく、公式アセット(SVG/PNG)をそのまま使うのが唯一の正解になります。CSSに background-color: #1877F2; と書いてFacebookブルーの円を自作する——これは公式アセットを使っていないうえ、色が正しい保証もありません。

どうしても背景色などで色を合わせる必要がある場合は、公式アセットのSVGから色を抽出するのが最も確実です。第三者のカラーコード一覧サイトの数値を信用しないでください。


最小サイズは16px、余白はロゴ幅の1/4

数値で明記されている数少ないルールです。ここは公式に断定があるので、そのまま守れば問題ありません。

項目公式の規定
最小サイズ(デジタル)幅 16px
最小サイズ(印刷)幅 6mm
クリアスペース(余白)ロゴ幅を4で割った値(1/4 X)
他要素との距離ロゴ半個分以上離す

余白は、ロゴの幅の1/4と定められています。ロゴの幅をXとすると、余白はXの1/4になります。

Meta「Facebook ロゴ|Brand Resource Center」日本語版

ここで注意点があります。日本語の解説記事の一部が、クリアスペースを「ロゴ幅の1/2」と書いています。これは旧版の記述で、現行のガイドラインは1/4です。古い数値のまま余白を取っても違反にはなりませんが(1/2は1/4より広いため)、狭いほうを信じて1/4未満にしてしまうと足りません。現行基準は1/4と覚えてください。

実務では、フッターにSNSアイコンを等間隔で詰めて並べると、この余白を割り込みがちです。アイコンサイズ32pxなら、周囲に8px以上の余白——という換算で組んでおけば安全です。


許可申請が必要になる4つのケース

「申請が必要かどうか」の線引きです。Metaの申請フォームは、商業目的でブランドアセットを使う場合に申請が必要なケースを列挙しています。

用途許可申請
テレビまたはオンラインに表示される広告・マーケティング必要
舞台・テレビ番組・映画の脚本必要
パートナーシップ活動・ブランディング必要
印刷パッケージ必要
Facebook/Instagram上に出稿する広告不要(広告ポリシーチームが審査)
物理グッズへのロゴ掲載申請しても不可

ノベルティのTシャツやステッカーにFacebookロゴを入れる案が出たら、その場で止めてください。公式は「物理的なアイテムにロゴを掲載するリクエストは許可されません」と明言しており、申請しても通りません。

申請はBrand Resource Centerの申請フォームから行います。ただしMeta側の担当者がついている場合は、フォームではなくその担当者に相談するよう指定されています。代理店経由で動いている案件では、まず担当者ルートを確認してください。


「FB」と略すのは禁止|表記のルール

ロゴだけでなく、テキストの書き方にもルールがあります。前述のとおり出典は広告基準ですが、Metaがブランド名の扱いをどう考えているかが最も具体的に書かれている文書です。

NG理由・正しい表記
FB略称の使用が禁止されている。「Facebook」と書く
facebook(小文字始まり)URLの一部でない限り、小文字化は禁止
Facebooks(複数形)商標の複数形化は禁止
「Facebookする」(動詞化)商標を動詞として使うことは禁止
本文中の「Facebook」をロゴ画像で置き換える文章の一部としてロゴを使わない
Facebookロゴを画面内で最も目立たせる自社ブランドより目立つ扱いは禁止

もうひとつ重い規定があります。Metaの商標ページは、商標を自社の商標・サービス名・会社名・ユーザー名・ドメイン名に組み込むことを禁止しています。

You may not use or register, or otherwise claim rights in any Meta trademark, including as or as part of any trademark, service mark, company name, trade name, username or domain registration.
(=Metaの商標を、商標・サービスマーク・会社名・商号・ユーザー名・ドメイン登録として、またはその一部として、使用・登録・権利主張してはなりません。訳は筆者による)

Meta「Our trademarks」

「Facebook運用代行センター」のようなサービス名や、facebook- から始まるドメインの取得は、この条文にまっすぐ抵触します。クライアントから提案を求められた際に、止められる知識として持っておくべき部分です。


公式アセットの入手方法

「許可は不要だが、公式アセットを使うこと」が条件である以上、どこから入手するかが決定的に重要です。公式はGoogle検索で拾うなと名指しで書いています。

Google検索で見つけたロゴは古いものである場合や正式なものではない場合があるのでダウンロードしないでください。

Meta「Facebook ロゴ|Brand Resource Center」日本語版

正規の手順は次のとおりです。

  1. Brand Resource CenterのFacebookロゴページを開く
  2. ガイドラインへの同意を経て「ロゴパック」をダウンロードする
  3. パック内のアセットを改変せずそのまま使う

アイコン素材サイトやアイコンフォントで代用したくなりますが、公式は「ウェブ上の他の場所で見つけたロゴや画像は使用が承認されていない」と明記しています。無料アイコンセットに含まれるFacebookアイコンは、この基準では公式アセットではありません。


公式に記載がなく、断定できないこと

規約の記事で最も不誠実なのは、書いていないことを書いてあるかのように断定することです。Facebookはガイドラインの分量そのものが少なく、「書かれていない領域」が他のSNSより明らかに広い。公式文書を確認した範囲で明文が見つからなかった項目を、正直に列挙しておきます。

  • 自社サイトのフッターにアイコンを置く用途|「許可不要」と名指しした条文はありません。一般規定(広告以外のマーケティングは許可不要)から解釈するかたちになります。一方で申請フォームには「オンラインに表示される広告・マーケティング」という広い類型があり、文面上は両者がやや噛み合っていません。
  • Facebook BlueのHEX値|公式に一切公開されていません。流通している数値はすべて非公式です。
  • 商標帰属表記の文例|LINEのように「◯◯は△△社の登録商標です」という記載文例を公式が提示しているページは見当たりません。™や®の運用ルールも示されていません。
  • モノトーン化を名指しで禁じた条文|ありません。ただし「ロゴの色を変更する」が禁止事項として明示されているため、違反にあたると解釈するのが妥当です(=解釈であり、明文ではない)。
  • アニメーション・回転の可否|Facebookロゴページの禁止リストに個別項目としては見当たりません。ブランドアセット全体の総則で改変・回転・装飾が禁じられています。
  • 「シェアボタンを画像で貼るな」という明文|LINEには存在しますが、Facebookには見当たりません。公式がプラグインをコードとして提供しているという事実があるだけです。

また、Brand Resource Centerの各ページは改定日を表示していません。「いつ時点のルールか」を公式ページから確認する手段がないため、重要な判断をする前には現物を開いて確認する運用が必要です。


実装前チェックリスト

納品前に、この6項目を確認してください。

  • いいねボタン・コメントボタンのコードが残っていないか(廃止済み。fb-like / fb-comments をgrep)
  • アイコンは公式のロゴパックから取得したものか(アイコンフォント・素材サイトは不可)
  • 円のない「f」だけのアイコンを使っていないか
  • 色を変えていないか(グレー統一・ブランドカラー化は違反。白ロゴは可)
  • 幅16px以上あり、周囲にロゴ幅の1/4以上の余白があるか
  • テキストで「FB」と略していないか

YouTubeやX、Instagram、LINEのロゴも同じフッターに並べているなら、SNSロゴをホームページに掲載する前に必ず確認すべきことで各プラットフォームの違いを確認しておくと安全です。ルールはSNSごとにまったく違います


よくある質問

Q. Facebookのいいねボタンはもう設置できないのですか?

設置できません。いいねボタンとコメントボタンは2026年2月10日に廃止されました。Metaは2025年11月10日の開発者ブログで告知し、この日付は最終決定であると明言しています。現在提供されているソーシャルプラグインは、シェアボタン・ページプラグイン・埋め込み投稿・埋め込み動画プレイヤーの4つです。

Q. 既存サイトに残っているいいねボタンのコードは削除すべきですか?

削除を推奨します。公式は「開発者の対応は必須ではない」としており、廃止後もエラーは起きず0×0ピクセルの不可視要素として描画されるため、サイトが壊れることはありません。ただし機能しないスクリプトを読み込み続けることになるため、パフォーマンスの観点から削除しておくのが望ましいです。

Q. サイトのフッターにFacebookアイコンを置くのに申請は必要ですか?

公式は「広告以外のマーケティングに許可は不要。ただし公式アセットを使用しガイドラインに従うこと」と定めており、この一般規定からは申請不要と読めます。ただしフッターへのアイコン設置という用途を名指しで許可した条文は存在しません。公式アセットを改変せずに使うことが前提条件になります。

Q. Facebook Blueのカラーコードを教えてください

Metaは公式にHEX値やRGB値を公開していません。ネット上で流通している #1877F2 や #0866FF は公式ページに由来する数値ではないため、公式カラーとして扱うことはできません。色が必要な場合は、Brand Resource Centerからダウンロードした公式アセット(SVG/PNG)から取得してください。

Q. デザインに合わせてFacebookアイコンをグレーにしてもいいですか?

できません。公式の禁止事項に「ロゴの色を変更する」が明示されています。認められているのはFacebook Blueの背景に白い「f」(プライマリ)と、白いロゴ(セカンダリ)の2種類です。白ロゴは使えるため、暗い背景のフッターであれば白で統一できますが、グレーやブランドカラーへの変更は違反にあたります。

Q. アイコンフォントのFacebookアイコンを使ってもいいですか?

公式アセットではないため、推奨できません。公式は「ウェブ上の他の場所で見つけたロゴや画像は使用が承認されていない」と明記しています。またアイコンフォントの多くは円のない「f」や輪郭線版を含んでおり、これらは公式の禁止事項に該当します。Brand Resource Centerのロゴパックを使ってください。


まとめ

Facebookロゴの使用は、広告以外なら許可申請は不要です。難しいのは申請の可否ではなく、ルールが3つのドメインに分かれていて全体像が見えないこと、そしてそもそも書かれていない領域が広いことにあります。

制作実務で押さえるべきは3点です。いいねボタンはもう存在しない(2026年2月10日廃止)アイコンは公式ロゴパックから取得し、円のない「f」やアイコンフォントで代用しない色は変えない(公式HEX値は存在しないので、アセットをそのまま使う)。この3つは今も多くのサイトで破られています。

クライアントワークでは、規約違反の指摘が来たときに困るのは制作した側です。納品前チェックリストとして本記事を使ってください。

※本記事は2026年7月時点の公式ガイドラインに基づいています。各社のブランドガイドラインは改訂されるため、実装前に必ず公式の最新版を確認してください。