副業Web制作の確定申告|開業届・青色申告から申告までの流れ


給与を1か所から受け、その全額が源泉徴収の対象になっている会社員は、給与以外の所得(売上から経費を引いた額)の合計が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は別に必要になります(国税庁 No.1900名古屋市)。

副業でWeb制作の案件を受け始めると、開業届、青色申告、経費、請求書の保存と、決めることが一度に出てきます。どれにも期限があり、順番を間違えると、その年は青色申告の控除を受けられないこともあります。

この記事では、副業でWeb制作をする会社員向けに、確定申告が必要かの判断から、開業届と青色申告の期限、2027年分から変わる青色申告特別控除、経費と書類の保存、申告できたかの確認までを時系列で整理します。内容は2026年9月19日時点の国税庁などの資料によります。


確定申告が必要になる条件(20万円ルール)

確定申告が必要かどうかは、売上ではなく所得で判断します。所得は、売上(収入)から必要経費を引いた額です。

副業の所得(年間)所得税の確定申告住民税の申告
20万円を超える必要確定申告をすれば、別に出さなくてよい
20万円以下不要(給与を1か所から受け、全額が源泉徴収の対象の場合)必要

出典:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人名古屋市横浜市の公式FAQ。

たとえば、1年間の制作の売上が30万円で、ソフトの利用料や機材などの経費が12万円なら、所得は18万円です。この場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

20万円の判定に使うのは、売上から経費を引いた所得です。売上が20万円を超えていても、経費を引いて20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。そのためにも、経費の記録は最初の案件から残しておきます。

ただし、医療費控除などの還付を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も併せて申告する必要があります(国税庁 No.1900 Q&A)。

最初の案件の受け方はスポット依頼の取り方、副業に使える時間の見積もり方は副業Web制作の現実|週何時間なら案件を受けられるかで扱っています。


20万円以下でも住民税の申告は必要

20万円ルールは所得税の話です。住民税には、所得税のような申告を省略できる範囲がありません。

副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合も、住居のある市区町村へ住民税の申告をします。名古屋市は公式FAQで、給与以外の所得が20万円以下でも市民税・県民税の申告が必要と説明しています(名古屋市)。所得税の確定申告をした場合は、その内容が市区町村に回るので、住民税の申告を別に出す必要はありません(横浜市)。

所得税の確定申告をする場合は、申告書の第二表で、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法を選びます。給与から差し引く「特別徴収」か、自分で納める「自分で納付」のどちらかに丸を付けます(国税庁「確定申告の手引き 住民税に関する事項」)。

副業の所得の種類「自分で納付」を選んだときの扱い
事業所得・業務に係る雑所得など、給与以外の所得手続きにより普通徴収(自分で納付)にできる
副業も給与として受け取っている普通徴収にはできない(特別徴収になる)
申告した所得がマイナスの場合など普通徴収にする税額が出ないため、特別徴収になる

出典:水戸市「副業分の所得に係る住民税の納付方法について」中野区「給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について」

住民税の徴収の扱いは市区町村が決めるため、細かな運用は自治体によって違います。選ぶ前に、住所地の市区町村のページで確認してください。


副業の所得は事業所得か雑所得か

副業の所得が事業所得になるか雑所得になるかで、使える制度が変わります。青色申告ができるのは不動産所得、事業所得、山林所得のある人だけです(国税庁 No.2070)。

事業所得業務に係る雑所得
青色申告できるできない
青色申告特別控除(55万・65万・10万円)要件を満たせば受けられる受けられない
赤字が出た場合他の所得と損益通算できる他の所得と損益通算できない

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度No.2072 青色申告特別控除No.1500 雑所得No.2250 損益通算

判定の基準は「社会通念上、事業と言える程度か」

所得税基本通達35-2は、事業所得と認められるかどうかを、その所得を得るための活動が「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定するとしています(所得税基本通達35-2、2022年10月改正)。国税庁の解説は、目安を次のように示しています。

帳簿書類の保存収入金額区分の目安
あり概ね事業所得(ただし下の例外あり)
なし300万円超概ね業務に係る雑所得(事業所得と認められる事実がある場合は事業所得)
なし300万円以下業務に係る雑所得

出典:国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」(2022年10月7日)。国税庁は意見公募の結果でも「収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります」と回答しています(意見公募の結果)。

ただし解説は、帳簿を保存していても、収入が僅少な場合や営利性が認められない場合は、事業と認められるかを個別に判断するとしています。例えば次のような場合です。

  • その所得の収入金額が、例年(おおむね3年程度)300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合
  • 例年赤字で、赤字を解消するための取組をしていない場合

会社員の副業は、1つ目に当てはまりやすい形です。たとえば主たる収入が給与500万円なら、その10%は50万円です。副業の収入がこれを下回る年が続く場合は、帳簿があっても個別に判断されます。

Web制作という業種だけでは決まらない

通達35-2は雑所得の例として「デザインの報酬」を挙げていますが、「事業所得と認められるものを除き」としています。Web制作だから事業所得、あるいは雑所得と決まるわけではなく、活動の規模や継続性、帳簿の保存で判断されます。

事業所得として申告するなら、最初の取引から帳簿に記録して保存することが前提です。開業届を出したかどうかではなく、帳簿書類を保存しているかどうかが区分の目安になります。


1年の流れ(開業から申告まで)

副業を始めてから申告を終えるまでを、時系列で並べます。

時期やること期限
副業を事業として始めたとき開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を出す開業した年分の確定申告期限まで
青色申告にしたい年青色申告承認申請書を出すその年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内
1年間売上と経費を記帳し、請求書や領収書を保存する電子で受け取った書類は電子データのまま保存する
翌年確定申告をする2026年分は2027年2月16日〜3月15日

出典:国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続No.2070 青色申告制度No.2072 青色申告特別控除No.2020 確定申告令和8年分の確定申告期間

たとえば2026年10月1日に開業した場合、青色申告承認申請書を開業日から2か月以内に出せば、2026年分から青色申告にできます。この期限を過ぎた場合は、2027年3月15日までに出すと2027年分から青色申告になります。

開業届と青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内に一緒に出すと、どちらの期限にも間に合います。開業届の期限は翌年の確定申告期限までと長いので、開業届の期限に合わせると青色申告の期限を過ぎてしまいます。どちらも提出先は同じ税務署です。


開業届の出し方と期限

開業届の正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。事業所得を生む事業を始めた人が、納税地を所轄する税務署長に出します(国税庁 A1-5)。

項目内容
提出する人新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生む事業を始めた人
提出期限事業を始めた日の属する年分の確定申告期限まで(期限が土日祝日なら翌日)
提出先納税地を所轄する税務署長
提出方法e-Taxソフトで作成してe-Taxで提出する。書面で作成して持参・送付することもできる

「開業から1か月以内」と書いた記事もありますが、国税庁の現行の案内では、期限は上の表のとおり確定申告期限までです。

開業届を出しただけで、副業の所得が事業所得になるわけではありません。区分の目安は帳簿書類の保存などで、詳しくは「副業の所得は事業所得か雑所得か」の節で説明しています。


青色申告承認申請書の期限

青色申告にするには、税務署に「青色申告承認申請書」を出して承認を受けます。期限は開業した時期で変わります(国税庁 No.2070)。

場合提出期限
すでに事業をしていて、翌年から青色申告にしたい青色申告にしたい年の3月15日まで
その年の1月1日〜1月15日に開業したその年の3月15日まで
その年の1月16日以後に開業した開業した日から2か月以内

青色申告特別控除のうち、55万円・65万円は不動産所得と事業所得、10万円は不動産所得・事業所得・山林所得が対象です(国税庁 No.2072)。副業の所得が雑所得になる場合は、どの控除も受けられません。

期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告になります。開業日から2か月以内に、開業届と一緒に出しておくのが確実です。


青色申告特別控除は2027年分から変わる

青色申告特別控除は、令和8年度税制改正で2027年分から形が変わります。2026年分の申告と2027年分以後の申告で、条件を分けて確認します。

控除額2026年分まで(現行)2027年分から(改正後)
75万円65万円の要件に加え、優良な電子帳簿の保存など一定の要件を満たす
65万円55万円の要件に加え、e-Taxで提出するか、優良な電子帳簿を保存する複式簿記で記帳し、e-Taxで提出する
55万円複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告する廃止
10万円上記以外の青色申告者簡易簿記の場合、前々年の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える人は対象外

出典:国税庁 No.2072 青色申告特別控除(令和8年4月1日現在法令等)、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、国税庁リーフレット(2026年4月)。

2027年分からは、65万円の控除を受けるのにe-Taxでの提出が必須になります。2026年分までは、複式簿記で期限内に紙で申告しても55万円を受けられますが、2027年分からは55万円の枠がなくなります。

副業の売上規模なら、2027年分以後は「複式簿記+e-Taxで65万円」を目標にするのが現実的です。複式簿記の帳簿は、会計ソフトを使えば取引の入力から自動で作られます。


Web制作で経費にできるものと按分

必要経費は、売上を得るために直接かかった費用と、販売費や一般管理費などの業務上の費用です(国税庁 No.2210 必要経費の知識)。国税庁の記帳の手引きにある勘定科目のうち、Web制作の副業で使いそうなものを並べます。

勘定科目国税庁の手引きにある例Web制作で当てはまりうるもの(一般的な例)
通信費電話料、切手代、インターネット接続料自宅のインターネット回線のうち、仕事で使う分
消耗品費帳簿や文房具、使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品10万円未満のモニターやキーボード
減価償却費取得価額10万円以上20万円未満の資産は3年で均等に償却する一括償却ができる10万円以上のパソコン
外注工賃外部に注文して支払った加工費など作業の一部を外注した費用
水道光熱費水道料、電気代、ガス代仕事場の電気代のうち、仕事で使う分
旅費交通費電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代打ち合わせに行く交通費

出典:国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」別表(令和8年5月1日現在の法令等)。右の列は国税庁の例ではなく、当てはまりうる一般的な例です。

所得税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料などは必要経費になりません(同手引き)。

家事と兼用している費用の按分

自宅のネット回線や電気代のように、仕事と生活の両方に使う費用は「家事関連費」です。必要経費にできるのは、取引の記録などに基づいて「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます」(国税庁 No.2210)。

所得税基本通達45-2は、業務上必要な部分が50%以下であっても、その部分を明らかに区分できれば必要経費に算入して差し支えないとしています(所得税基本通達45-1・45-2)。記帳は、家事分を除いて記帳するのが原則ですが、年末にまとめて家事分を差し引く方法もあります(帳簿の記帳のしかた)。

按分の割合について、国税庁が決めた一律の基準はありません。通達は、業務の内容や資産の利用状況などを総合的に見て判定するとしています。仕事で使っている部屋や機器の利用状況など、割合の根拠を説明できる記録を残しておきます。


請求書PDFやStripeの領収書の保存

Web制作の副業では、請求書をPDFで送り、ツールの利用料の領収書をメールで受け取り、Stripeの明細を管理画面からダウンロードすることがよくあります。メールやWebでやり取りしたこれらの書類は「電子取引」のデータとして扱われます。

保存のしかた扱い
電子データのまま保存する所轄税務署長が相当の理由を認め、税務調査のときにデータのダウンロードと印刷した書面の提示・提出に応じられれば、検索や改ざん防止の要件なしで保存してよい
紙に印刷して保存するだけ認められない
前々年の売上高が5,000万円以下の場合ダウンロードの求めに応じられれば、検索機能の確保は不要。ただし改ざん防止の措置(訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付けなど)は必要

出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(2026年7月)。

受け取ったPDFやメールは、紙に印刷して捨てずに、データのまま残します。一問一答は、個人事業者の保存方法の例として、ファイル名の付け方の工夫、フォルダでの管理、訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付けを挙げています(問19)。取引の年月日と取引先の名前をファイル名に入れて年ごとのフォルダに置き、事務処理規程を備えておくと、税務調査のときに求められたデータをすぐ出せます。


インボイス登録との関係

インボイス登録は、確定申告とは別の手続きです。副業でも、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス登録をしていなければ、原則として消費税の納税義務は免除されます(国税庁 No.6501 納税義務の免除)。

取引先から登録を求められた場合や、2026年10月からの経過措置の変更、2027年分から始まる3割特例については、インボイス2026年10月改正|フリーランスの登録判断と対応手順で整理しています。

インボイス登録した年からは、所得税の確定申告に加えて消費税の申告も必要になります。会計ソフトを選ぶときは、消費税の申告ができるプランかどうかも確かめます。


申告できたかの確認チェックリスト

確定申告を終えたら、次の項目を確かめます。すべて当てはまれば、申告は完了です。

  • e-Taxのメッセージボックスで、申告書の受信通知を確認した
  • 申告書の青色申告特別控除の欄が想定どおりになっている(上限は2026年分なら65万円、2027年分以後なら65万円か75万円。事業所得の金額がそれより少なければ、その金額が控除額になる)
  • 申告書第二表の住民税の徴収方法の欄で、「特別徴収」か「自分で納付」のどちらかを選んだ
  • 開業届と青色申告承認申請書の控え(e-Taxの受信通知を含む)を保存している
  • 1年分の請求書PDFや領収書のデータを、電子データのまま保存している

合格ラインは、受信通知が届いていて、控除額の欄が想定どおりになっていることです。副業では事業所得が65万円に届かないことも多く、その場合は控除額が所得の金額までになるのが正常です。所得が十分あるのに、2026年分で控除額が55万円になっていたらe-Taxでの提出か優良な電子帳簿の保存が、10万円になっていたら複式簿記の帳簿、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内の提出のどれかが欠けています(国税庁 No.2072)。


会計ソフトで減らせる手間

複式簿記の帳簿、貸借対照表と損益計算書、e-Taxでの提出は、会計ソフトを使うと手作業が大きく減ります。StripeやPayPalで売上を受け取っている場合も、両社とも連携に対応しています(取り込める範囲の違いは下の比較記事で説明しています)。

freee会計とマネーフォワード クラウド確定申告の料金、インボイスに必要なプラン、Stripe・PayPalの取り込みの違いは、freeeとマネーフォワードの比較|フリーランスWeb制作者の選び方で比べています。

freee会計副業Web制作の確定申告|開業届・青色申告から申告までの流れ

よくある質問

Q. 副業の売上が20万円を超えたら、確定申告が必要ですか?

判断に使うのは売上ではなく所得(売上から経費を引いた額)です。源泉徴収の対象となる給与を1か所から受けている会社員は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。売上が20万円を超えていても、経費を引いて20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし医療費控除などの還付申告をする場合は、20万円以下の所得も併せて申告します。

Q. 所得が20万円以下なら、何も手続きしなくていいですか?

住民税の申告が必要です。住民税には所得税のような申告を省略できる範囲がないため、住居のある市区町村に申告します。所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告を別に出す必要はありません。

Q. Web制作の副業は事業所得ですか、雑所得ですか?

業種では決まりません。社会通念上、事業と言える程度で行っているかで判定します。国税庁は、帳簿書類の保存があれば収入300万円以下でも原則として事業所得になると説明していますが、収入が例年300万円以下で主たる収入の10%未満の場合などは個別に判断されます。帳簿の保存がなければ、業務に係る雑所得になります(収入300万円超で事業所得と認められる事実がある場合を除く)。

Q. 開業届はいつまでに出せばいいですか?

国税庁の現行の案内では、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです。期限が土日祝日に当たる場合は翌日が期限になります。e-Taxで提出できるほか、書面で持参・送付することもできます。

Q. 青色申告承認申請書の期限はいつですか?

青色申告にしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業した日から2か月以内に出します。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。

Q. 2027年分から青色申告特別控除はどう変わりますか?

令和8年度税制改正で、55万円の枠がなくなり、65万円は複式簿記での記帳とe-Taxでの提出が必須になります。さらに優良な電子帳簿の保存など一定の要件を満たすと75万円になります。2026年分までは現行の55万円・65万円・10万円の区分です。

Q. メールで受け取った請求書は、印刷して保存すればいいですか?

紙に印刷して保存するだけの方法は認められていません。メールやWebで受け取った請求書や領収書は、電子取引のデータとして電子データのまま保存します。要件どおりの保存ができないことに相当の理由があり、税務調査のときにデータのダウンロードと印刷した書面の提示に応じられる場合は、そのまま保存しておくことが認められています。


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