インボイス2026年10月改正|フリーランスの登録判断と対応手順


2026年10月1日から、インボイスを持たない免税事業者への支払いで取引先が控除できる消費税の割合は、80%から70%に下がります。あわせて、インボイス登録で課税事業者になった人向けの「2割特例」は令和8年分(2026年分)で終わり、令和9年分と令和10年分は「3割特例」に移ります。どちらも令和8年度税制改正で決まった内容です。

検索すると「2026年10月から50%」と書いた記事がまだ多く見つかります。これは改正前の予定です。国税庁は改正後の段階を「8割控除は7・5・3割控除に」とまとめており、50%になるのは2028年10月からです。古い数字のまま判断すると、登録するかどうかの結論まで変わってしまいます。

この記事では、フリーランスのWeb制作者が10月の切り替えで確認することを、国税庁と財務省の資料をもとに整理します。自分の立場の見分け方、年間売上500万円での納税額の試算、登録する・しないの判断表、請求書に入れる6項目、そして対応できたかを確かめるチェックリストまでまとめます。数値は2026年9月19日時点の資料によります。


2026年10月1日から変わること

10月1日を境に変わるのは3点です。受注する側(制作者)と発注する側(取引先)で、影響を受ける項目が違います。

項目2026年9月30日まで2026年10月1日から影響を受ける人
免税事業者からの仕入れの控除割合(経過措置)80%70%(2028年9月30日まで)免税の制作者に発注している取引先
経過措置を使える仕入れの上限1つの免税事業者から年10億円1つの免税事業者から年1億円(10月1日以後に始まる課税期間から)発注額の大きい取引先
登録した個人の納税額の特例2割特例(令和8年分まで)3割特例(令和9年分・令和10年分)インボイス登録した個人の制作者

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス)」、国税庁リーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(2026年5月改訂)、国税庁「インボイス制度 基礎編」(2026年5月)。

3つ目の特例は、2割特例の期間が延びたわけではありません。2割特例は2026年9月30日を含む課税期間までで、個人事業者なら令和8年分(2026年1月〜12月)の申告が最後です。令和9年分からは、割合が3割に変わった別の特例を使います。

2026年10月の切り替えで、制作者が今すぐ手続きを求められるものはありません。変わるのは取引先の控除割合と、2027年分からの納税額の計算方法です。次の節で、自分がどちらの影響を受けるかを確かめます。


自分はどちらの立場か(登録済み/免税のまま)

インボイス制度で確認すべきことは、自分がインボイス登録をしているかどうかで決まります。登録しているかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号を検索すると確かめられます。番号が分からない場合は、登録通知書かe-Taxのメッセージボックスで確認します。

立場当てはまる人10月以降に確認することこの記事の該当節
登録済み(課税事業者)登録番号(T+13桁)を持ち、請求書に記載している2027年分から使う3割特例と、簡易課税との比較「登録済みの人」「売上500万円で試算」「届出のタイミング」
免税のまま登録しておらず、前々年の課税売上高が1,000万円以下取引先の控除割合が70%になることと、取引条件の相談への備え「免税のままの人」
これから決める開業したばかり、または登録を検討している登録する・しないの判断と手続き「判断表」「登録の手続き」

副業でWeb制作をしていて、会社員としての給与がある人も、制作の売上については同じ区分で考えます。副業にどれくらい時間を使えるかは、副業Web制作の現実|週何時間なら案件を受けられるかで整理しています。


発注者側の控除割合は80→70→50→30→0%と下がる

取引先が免税事業者に支払った消費税相当額のうち、何割を控除できるかは段階的に下がります。令和8年度改正で、それぞれの段階が2年ずつ後ろにずれました。

期間改正後(現行)改正前の予定
2023年10月1日〜2026年9月30日80%80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%50%(2029年9月30日まで)
2028年10月1日〜2030年9月30日50%0%(2029年10月1日から)
2030年10月1日〜2031年9月30日30%0%
2031年10月1日以降0%0%

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス)」、同リーフレット

具体的な金額で見ます。免税の制作者が、本体10万円・消費税相当額1万円の合計11万円で請求したとします。取引先が控除できる額と、取引先が負担することになる額は次のとおりです。

時期取引先が控除できる額取引先の負担になる額(登録済みの制作者なら0円)
2026年9月30日まで(80%)8,000円2,000円
2026年10月1日から(70%)7,000円3,000円
2028年10月1日から(50%)5,000円5,000円

10月の切り替えで、取引先の負担は1回の発注あたり消費税相当額の2割から3割に増えます。11万円の請求なら1,000円の増加です。この差をどう扱うかは、取引先と相談して決めることになります。


登録済みの人:2割特例から3割特例へ

インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった個人には、納税額を軽くする特例があります。2026年分までは2割特例、2027年分からは3割特例です。

2割特例3割特例
対象登録を機に課税事業者になった事業者(個人・法人)登録を機に課税事業者になった個人事業者(法人は対象外)
使える期間(個人)令和5年分〜令和8年分(2023年10月〜2026年12月)令和9年分・令和10年分(2027年1月〜2028年12月)
納税額の計算売上にかかる消費税額 × 2割売上にかかる消費税額 × 3割
主な要件基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下
事前の届出不要(申告書に付記)不要(申告書に付記)

出典:国税庁「インボイス制度 基礎編」p.14、国税庁「インボイスQ&A 問115-2」(2026年4月追加)、同令和8年度税制改正特集

3割特例は、使う年の申告書に付記するだけで適用できます。前もって税務署に届け出る必要はありません。ただし、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた年は使えないので、売上が伸びた年は要件を満たしているか確認します。

3割特例は令和10年分(2028年分)で終わり、令和11年分からは使えません。2029年分以降に何を選ぶかは、この後の「届出のタイミング」の節で扱います。


年間売上500万円で試算:2割特例・3割特例・簡易課税

Web制作の受託で、年間売上が税抜500万円の個人を例に、計算方法ごとの納税額を比べます。売上にかかる消費税額は50万円(10%)とします。

計算方法計算式納税額の目安使える年
2割特例50万円 × 20%10万円2026年分まで
3割特例50万円 × 30%15万円2027年分・2028年分
簡易課税(第5種)50万円 −(50万円 × みなし仕入率50%)25万円届出の翌年分から(前々年の課税売上高5,000万円以下)
本則課税(経費が税抜100万円の場合)50万円 − 経費の消費税10万円40万円届出なしの原則

この試算は、消費税と地方消費税を合わせた10%で計算し、端数処理を省いた目安です。実際の申告額は、会計ソフトや申告書の計算に従ってください。

簡易課税の第5種事業(運輸通信業・金融業・保険業・サービス業)のみなし仕入率は50%です(国税庁「インボイスQ&A 問117-3」)。Web制作やデザインの受託は、一般に第5種として扱われることが多い業種です。自分の事業がどの区分に当たるか迷う場合は、所轄の税務署に確認してください。

表から分かることは2つあります。

  1. 2027年分から、2割特例のときより納税額が1.5倍になります(例では10万円から15万円へ)。年5万円ほど増える前提で、納税用の資金を取り分けておきます
  2. Web制作の場合、3割特例(15万円)は簡易課税(25万円)より納税額が少なくなります。2027年分・2028年分は、要件を満たす限り3割特例を使うのが基本です

本則課税が3割特例より有利になるのは、経費にかかる消費税が売上の消費税の7割を超える場合です。例でいえば、経費が税抜350万円を超えるときです。外注費の多い制作者は、自分の経費の比率で計算し直してください。


簡易課税へ切り替える届出のタイミング

簡易課税を使うには、原則として、使いたい課税期間が始まる前に「簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。2割特例と3割特例を使った人には、この期限に特例があります。

2割特例か3割特例を使った課税期間の翌課税期間は、その期間の申告期限までに届出書を出せば、その期間から簡易課税を使えます。(国税庁「インボイスQ&A 問117-3」、同令和8年度税制改正特集

年分使える計算方法簡易課税の届出
令和8年分(2026年)2割特例不要
令和9年分(2027年)3割特例(Web制作なら簡易課税より少ない)不要
令和10年分(2028年)3割特例不要
令和11年分(2029年)簡易課税か本則課税簡易課税にするなら、令和11年分の申告期限までに届出書を出せばよい

令和11年分からは特例がなくなり、簡易課税か本則課税を選ぶことになります。前の節の試算のとおり、経費の少ないWeb制作者は簡易課税の方が納税額が少なくなることが多いです。3割特例の最終年(令和10年分)が終わった時点で、その年の経費の比率で2つを比べて決めます。


免税のままの人:取引先と確認しておくこと

免税のままでいる場合、制作者自身の手続きは何も変わりません。変わるのは取引先の控除割合で、10月からは消費税相当額の3割が取引先の負担になります。

この負担を理由に、取引先から価格や登録について相談を受けることがあります。財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省が連名で出している「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(2026年1月30日改正)は、取引条件の見直しについて次の考え方を示しています。

取引先の行動Q&Aでの扱い
登録して課税事業者になるよう要請する要請すること自体は独占禁止法上の問題にならない
双方が納得したうえで価格を設定する(結果として下がる場合も含む)独占禁止法上の問題にならない
登録しなければ価格を下げる、応じなければ取引をやめると一方的に通告する独占禁止法・取適法(旧・下請法)上、問題となるおそれがある
免税事業者が仕入れで払っていた消費税も払えないほど低い価格を一方的に設定する優越的地位の濫用として問題となる

Q&Aは、相談を受けた免税事業者に対して、自分も仕入れのときに消費税を払っていることを踏まえて取引先と交渉するよう勧めています。

相談を受けたら、10月以降の金額と、その金額にした理由をメールか書面で残します。口頭だけで決めると、後から条件を確かめられません。取引の取り決めを書面に残す考え方は、制作物の著作権は誰のものかでも扱っています。


登録する・しないの判断表

登録するかどうかは、取引先の種類と、納税額が増えることを受け入れられるかで決まります。

状況向いている選択理由
取引先の多くが課税事業者の企業で、登録を求められている登録する取引先が仕入税額控除を全額受けられる。2027年・2028年は3割特例で納税額を抑えられる
取引先の多くが個人(一般消費者)や免税事業者登録しない取引先が仕入税額控除を使わないので、インボイスの有無で取引先の負担が変わらない
取引先が簡易課税を選んでいる事業者登録しない選択もできる簡易課税の取引先は、仕入れのインボイスがなくても控除額が変わらない
前々年の課税売上高が1,000万円を超えている登録する(すでに課税事業者)もともと消費税の納税義務がある。登録すればインボイスを出せるようになり、納税額は変わらない。2割・3割特例は使えない
クラウドソーシングで複数の企業から受注している取引先ごとの割合で判断する企業の発注が売上の大半なら登録、個人が中心なら免税も選べる

取引先が簡易課税かどうかは、外から見ても分かりません。取引先に確認するのが確実です。クラウドソーシングでの受注の流れは、スポット依頼の取り方で扱っています。

判断に迷ったら、年間売上のうち「課税事業者の企業から受け取った額」の割合を出してください。割合が大きいほど、登録したときに取引先の負担が減る金額も大きくなります。


登録の手続き(e-Tax・登録希望日・2年間)

登録の申請は、e-Taxソフト(WEB版)からオンラインでできます。スマートフォンからも申請できます(国税庁「登録申請手続」)。

  1. 登録希望日を決める。免税事業者は、申請書に提出日から15日以降の日を登録希望日として書ける
  2. e-Taxソフト(WEB版)で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作って送信する
  3. 登録の通知を受け取り、登録番号(T+13桁)を確認する
  4. 公表サイトで自分の登録番号を検索し、氏名と番号が正しく表示されることを確かめる
  5. 請求書のテンプレートに登録番号を入れる(入れる項目は次の節)

開業したばかりの人は、開業した年の12月31日(その課税期間の末日)までに申請すれば、開業した課税期間の初日にさかのぼって登録を受けられます。個人事業者の場合、初日はその年の1月1日です。

免税事業者が登録すると、原則として登録日から2年間は課税事業者として消費税の申告が必要です。登録をやめても、この期間は申告を続けます。登録してすぐに取り消す前提で申請するのは避けてください(国税庁「登録申請手続」)。


Web制作の請求書に入れる6項目

インボイス(適格請求書)に書く項目は6つです。書類の名前は「請求書」でなくてもよく、請求書と納品書のように複数の書類を合わせて6項目を満たす形も認められています(国税庁「インボイス制度 基礎編」p.3〜4)。

記載事項Web制作の請求書での書き方の例
1. 発行事業者の氏名または名称と登録番号山田 太郎 登録番号 T1234567890123(例)
2. 取引年月日2026年10月31日(納品日。月まとめなら「2026年10月分」)
3. 取引内容(軽減税率の対象ならその旨)コーポレートサイト 下層ページ制作(5ページ)
4. 税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率10%対象 300,000円(税抜)
5. 税率ごとに区分した消費税額等消費税(10%)30,000円
6. 受け取る事業者の氏名または名称株式会社〇〇 御中

Web制作の請求は、ほとんどが10%の標準税率だけです。軽減税率(8%)の取引が混ざらなければ、4と5は1行ずつで済みます。

見落としやすいのは5の消費税額です。税込の合計だけを書いた請求書はインボイスの要件を満たしません。テンプレートに「10%対象の金額」と「消費税額」の2行があるかを確認してください。


対応できたかの確認チェックリスト

10月の切り替えまでに、次の項目を確かめます。1つずつ確認して、すべてにチェックが付けば対応は完了です。

登録済みの人

  • 公表サイトで自分の登録番号を検索し、請求書の番号と一致している
  • 請求書のテンプレートに6項目が入っていて、消費税額が別の行に書かれている
  • 2027年分から納税額が3割特例で計算されることを把握し、納税用の資金を取り分けている
  • 前々年(2025年)の課税売上高が1,000万円以下で、3割特例の要件を満たしている
  • 3割特例が使えなくなる2029年分に向けて、経費の比率を記録している

免税のままの人

  • 取引先のうち、課税事業者の企業がどれか分かっている
  • 取引先から相談を受けた場合に、金額と理由をメールか書面で残す準備ができている
  • 前々年の課税売上高が1,000万円を超えそうな年に、課税事業者になることを把握している

登録番号の確認は、公表サイトで検索して一致すれば合格です。番号を1桁でも打ち間違えた請求書は、取引先の控除に使えません。テンプレートを直したら、次に送る請求書で番号をもう一度照合してください。


会計ソフトで自動化できる範囲

ここまでの作業のうち、請求書の作成と納税額の計算は会計ソフトに任せられます。インボイスに関わるのは次の機能です。

機能freee会計(個人事業主向け)マネーフォワード クラウド確定申告
インボイスの6項目を入れた請求書の作成全プランで利用できる請求書の作成・メール送付の一括操作はパーソナル以上
消費税の申告(2割特例などの計算)スタンダード以上パーソナル以上
Stripeの売上の取り込みStripeを口座として登録し自動で取り込む連携サービス一覧にStripeが掲載されている
PayPalの売上の取り込み日本円の明細のみ(過去3年分)取引明細のみ(外貨は円に換算)
無料で試せる期間30日間1か月

出典:freee会計 個人事業主向け料金プラン、freeeヘルプ(StripePayPal)、マネーフォワード クラウド確定申告 料金マネーフォワード PayPal連携FAQマネーフォワード クラウド 連携サービス(いずれも2026年9月19日時点)。

インボイス登録している人は、消費税の申告ができるプランを選んでください。freee会計ならスタンダード以上、マネーフォワード クラウド確定申告ならパーソナル以上です。いちばん安いプランでは消費税の申告ができません。

両社の料金、Stripe・PayPalの取り込みの違い、無料期間中に確かめる項目は、freeeとマネーフォワードの比較|フリーランスWeb制作者の選び方で比べています。

freee会計インボイス2026年10月改正|フリーランスの登録判断と対応手順
マネーフォワード クラウド確定申告インボイス2026年10月改正|フリーランスの登録判断と対応手順

Stripeで月額課金をしている場合、会計ソフトに取り込む前に、Stripe側の請求データが正しく作られていることが前提になります。プラン変更や解約の扱いは、Stripeサブスク課金の設計と運用で整理しています。


よくある質問

Q. 2026年10月からインボイスの何が変わりますか?

免税事業者からの仕入れで取引先が控除できる割合が、80%から70%に下がります。70%の期間は2028年9月30日までです。あわせて、1つの免税事業者からの仕入れで経過措置を使える上限が年1億円に下がります(2026年10月1日以後に始まる課税期間から)。インボイス登録した制作者自身の手続きは、10月の時点では変わりません。

Q. 2割特例はいつまで使えますか?

2026年9月30日を含む課税期間まで使えます。個人事業者の場合は令和8年分(2026年1月〜12月)の申告が最後です。令和9年分と令和10年分は、個人事業者だけが使える3割特例に移ります。

Q. 3割特例を使うには届出が必要ですか?

事前の届出は必要ありません。令和9年分・令和10年分の消費税の申告書に、3割特例を使うことを付記すれば適用できます。前々年の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス登録を機に課税事業者になった個人事業者が対象です。

Q. 免税事業者のままでも仕事は受けられますか?

受けられます。インボイス登録は義務ではありません。取引先が課税事業者の場合、2026年10月からは消費税相当額の3割が取引先の負担になるため、価格や登録について相談を受けることがあります。一般消費者や免税事業者が中心の取引先なら、影響はほとんどありません。

Q. インボイス登録をやめれば、すぐ免税事業者に戻れますか?

免税事業者が登録した場合、原則として登録日から2年間は課税事業者として消費税の申告が必要です。登録をやめてもこの期間は変わらないので、登録する前に2年間の納税額を試算しておきます。

Q. 請求書の名前は「請求書」でないといけませんか?

名前は問われません。登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの対価の合計と税率・税率ごとの消費税額・受け取る事業者の名前の6項目がそろっていれば、インボイスとして扱われます。複数の書類を合わせて6項目を満たす形も認められています。

Q. 1万円未満の経費にもインボイスが必要ですか?

基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、2029年9月30日までの税込1万円未満の仕入れについて、インボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられます(少額特例)。令和8年度改正での変更はありません。

少額特例の出典:国税庁「インボイスQ&A 問111」、同「令和8年度税制改正特集」(少額特例は令和11年9月30日まで)。


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